大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)775 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人等の各上告趣旨は両者同文でいずれも末尾添附別紙記載の通りであり、こ

れに対する当裁判所の判断は次ぎの如くである。

第一点について。

原審のした様な第一審判決の引用は旧刑訴四〇五条が明らかに認めて居る処であ

るから少しも違法ではなく論旨は理由がない。

第二点について。

原審は被告人等の犯行が一所為で数法条に触れる点については刑法第五四条第一

項を適用しなお被告人等の犯行は一個でなく数個あるからこれを併合罪とし、罰金

刑を選択したので刑法第四八条第二項により合算額の範囲内で罰金三万円に処した

のだから原審の適条に違法はなく論旨は理由がない。

第三点について。

畳表の価格統制が廃止されてもなお被告人等は犯行当時の法条に従つて責任を負

うべきものであること当裁判所昭和二三年(れ)第八〇〇号事件同二五年一〇月一

一日言渡大法廷判決の判示する通りである(なお右判示に対する少数意見も右判決

記載の如くである)し、又その配給統制は、昭和二四年七月二二日農林省令第七二

号によつて同年八月一日から廃止されたところであるが、その附則第二項によつて

廃止前の行為に対する罰則の適用については、従前の例によることになつているの

であるから、これを処罰した原判決は結局において相当である。従つて論旨は、採

用し難い。

よつて旧刑訴四四六条に従つて主文の如く判決する。

右は裁判官井上登の前記少数意見の外全員一致の意見である。

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検察官 橋本乾三関与

昭和二五年一二月一九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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